2014-11-06 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○足立信也君 ここでもこの前、武見委員が質問されていたように、もう直ちにBSL4、これは稼働が必要であると、病原体そのものを扱う、危険性の高い場合はですね、当然今でも必要であるということになるわけです。 そこで、エボラ出血熱のことに、二点目のことについて質問したいと思います。
○足立信也君 ここでもこの前、武見委員が質問されていたように、もう直ちにBSL4、これは稼働が必要であると、病原体そのものを扱う、危険性の高い場合はですね、当然今でも必要であるということになるわけです。 そこで、エボラ出血熱のことに、二点目のことについて質問したいと思います。
○足立信也君 先ほどから申し上げているように、病原体を含んだ体液以外は、病原体そのものが飛沫感染する可能性は低いということと、変異の可能性も低いということです。しかし、ウイルスですから、生き物ですから、変異の可能性というのはやっぱりあるし、ウイルスそのものを監視していくことはやっぱり非常に大事なことだと思います。
創薬は成長戦略でもありますし、それから、何といっても国民の健康を守るために病原体そのものを見ていかなければいけないということで、BSL4の稼働は、これはもう今すぐにでもしなきゃいけない。そのために、大臣がやっぱり熱意を持って行動を取ってもらいたいと、そのことをお願いをして、私の質問を終わります。
しかし、患者さんが今一体どういう状態に置かれているのかという、そのウイルスの物を見ていくこと、それから、診断だけではなくて、やはりウイルスがあって初めてその治療薬あるいは診断薬それからワクチン、それからその病気の解明であるという、そういう本当の基本的なところに行くにはやっぱり病原体そのものが扱える状況がなくてはいけないので、私自身はBSL4は日本にないのがおかしいというふうには思っております。
そこに今回、生物テロを考えられて、病原体そのものを分類してその対処を決めたと。これがまた、一種、二種、三種、四種になってきたわけですね。ここで、やっぱり感染症は類、その方々が入院するところは種と区切って、また病原体は種と、これが非常に僕は混乱するんじゃないかとやっぱり思うんですね、その名前がですね。 例えば、二種病原体と二類感染症がたまたま一致するのはコロナウイルスによるSARSだけですね。
○足立信也君 二類感染症というものが総合的な観点から見て危険性が高い感染症だというふうに定義されている中で、その病原体そのものはどこにも指定されていないというのはちょっと違和感ありましたもので、そこはお伺いしたわけです。 そこで、大臣、今のお話を聞いて、私の説明聞いて、お分かりになったと思うんですけど。今まではよかったんですよ。
それで、どの医療機関に入院するかどうかというのは、それは感染症の分類で入院するんであって、病原体の分類というのは、それは病原体の管理の規制なんで、それは病原体そのものの分類というものは、どこへ入院するかということはそれとは別の枠立てだということを、先生すべて御存じで、それが同じ種だから分かりにくいんじゃないかという御指摘だと思いますけども、そこのところをやはり現場が混乱しないように私どもも丁寧に説明
それから、次の御質問で、病原体の規制を今度感染症法改正案で盛り込むわけでございますけれども、それは現在の感染症法、改正する前の現在の法律でございますけれども、現行の感染症法におきましては、感染力や罹患した場合の重篤性等に基づき感染症を分類して、それぞれの類型に応じて入院等の措置を講じているところでありますけれども、この法律には病原体そのものに対する規制というものは講じられておりません。
しかし、しばらく前まで、異常プリオンたんぱく質は病原体そのものというにはまだ十分の証拠がないという意見などもありました。このようなことが前記の異論の根拠となっているのかもしれません。
感染症に侵された人間自体をどうのこうのじゃなくて、感染症の病原体というものを考えたら、昨年のペルーの人質事件じゃないですけれども、あそこで立てこもったゲリラをもしも解放してしまったら、逆に今度は町の中におられる何千万人という国民がいつ命の危険にさらされるかわからない、そういう意味では閉じ込めておかぬといかぬみたいな、だから病原体そのものに対するいわゆる医学という面からの物の考え方と、もう一つは、先ほど
したがいまして、住血吸虫そのものは、ミヤイリガイを中間宿主とする疾病でございますので、現在の段階では水道の原水に住血吸虫の病原体そのものが混入するおそれはないもの、こう判断いたしております。 なお、あの地域のきわめて限られた一部の地域、下流の方でございますが、一部の地域等には現在なおミヤイリガイの生息していることがわかっている地域がございます。